第1章 総 則
第1条 本支部は浜松塗装看板業協同組合浜松支部と称す。
第2条 本組合は浜松市及び静岡県西部一円に所属する業者を以て組織する。
第3条 本組合の事務所は支部長の事務所内に置く。
第4条 本組合と塗装看板技術の技術向上並びに各関係諸官公署より委嘱された事業の実施と
各組合員の親睦並びに反映を以て目的とする。
第2章 会 則
第5条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第6条 本支部員は地区内に於て店舗を有し塗装工事並びに看板の請負業者を営む物を以て組織する。
第7条 第6条に掲げた資格を有する物は本組合に加入の申込をする事が出来る。
第8条 本支部に加入・大会の申込が有りたる時は役員の協議により総会にて承認することが出来る。
第9条 本支部で支部員としての体面を汚し組合規約に違反した行為のありたる時は役員の協議に
より除名する事が出来る。
第9条-1項 会費が4ヶ月以上未納で尚督促後2ヶ月以内に納入されないとき。
第9条-2項 4ヶ月以上音信不通のとき。
第10条 本支部は青年部を置き後継者の育成をする。
第3章 会 員
第11条 第2章の第6条に該当する者を以て会員とする。
第4章 役 員
第12条 本支部には下記の役員を置く。(組合員の数により変更も有りうる)
支 部 長 一名
副支部長 二名
会 計 一名
幹 事 八名
会計監査 二名
相 談 役 三名 以内
第5章 会 議
第13条 本支部は年一回総会を開く事とする。
第13条-1項 総会の議長は開催時に出席会員より選出する
第13条-2項 総会の定員数は会員の2分の1以上の出席を以て成立する。
第13条-3項 議決は出席会員の過半数の同意でこれを決する。
第13条-4項 総会にやむを得ない理由のため出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面または代理人をもて議決権を行使する事が出来る。
第14条 本支部は必要と認むる場合には役員会を招集する事ができる。
第15条 本支部長事故ありたる場合は副支部長総ての組合事務を代理する。
第16条 本支部は必要と認むる場合には臨時総会を招集する事が出来る。
第17条 任期満了に伴う役員改選期、新支部長は現三役(支部長・福支部長・会計)の協議、
推薦をもって選任する。
選任された支部長は副支部長、会計を氏名することが出来る。
地区幹事は各地区会員の協議により専任する。
第18条 本支部役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第6章 会 費
第19条 本支部員は組合費を決められた金額・納入方法で納付しなければならない。
但し臨時の会費を徴収することも出来る。
第20条 本支部への加入の場合の規定された入会金を前納するものとする。
(付 則)
入会金は支部の財産の均等分割とする。
但し徴収した会費及び入会金はいかなる理由の依っても之を返還しない。
※但し均等分割金が1万円に満たない時は入会金を1万円にする。
第7章 慶 弔
第21条 冠婚葬祭
葬 代表者の場合 花輪共 25,000(供物共)
妻及び両親 〃 10,000(香典のみ)
子供の場合は役員協議の上その都度決定する。
新盆 3,000
見舞 代表者 10,000(10日以上)
妻 5,000
結婚祝
後継者 0
第22条 本支部員は以上の組合既定を遵守するものとする。
第23条 本支部規約は組合の協議に依り改廃する事が出来る。
平成11年5月18日制定
平成13年4月24日一部改正
平成16年4月 日一部改正